かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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審判書が届いてから後見開始までの流れ




審判書が届いてから2週間の異議申立て期間を経て、いよいよ後見活動の開始となります。

大まかな流れとしては、以下のとおりです。





Step1 登記事項証明書を取得する


    被後見人に関する調査を開始する前に、後見人が仕事をするための身分証明書

    ともいえる「登記事項証明書」を取得します。


     窓口申請 : 東京法務局およびそれ以外の各法務局、地方法務局の窓口に

            申請書を提出。

     郵送申請 : 最寄りの法務局や法務局のホームページで申請書を入手し、

            東京法務局へ提出。


Step2 被後見人の調査


    申立て時の財産目録を確認しながら、被後見人の預貯金や不動産などをさらに

    詳細に調査します。

     <調査する財産の例>

      現金、通帳、証券、権利証、高価な動産、車、借用書 等々


Step3 財産目録を作成する


    調査した財産をすべて財産目録に記録する。


Step4 生活プランを作成する


    年間どのような収入があるのか、また、どのくらいの支出があるのかを把握

    し、そのうえで、今後の大まかな生活プランを作成します。


Step5 家庭裁判所に報告する


    すべての調査が終了したら、財産目録と年間収支計画表、各種資料を家庭裁判

    所に提出(窓口に持参または郵送)します。



※上記Step1からStep5までの流れを概ね1か月以内に行います。

※2週間の異議申立て期間について


  審判書が家庭裁判所から届き、後見が容認された場合、異議申立て(後見は不要に

  したい旨、後見人を変えたい旨は2週間以内に行う必要があります。)をする場合

  を除き、2週間が経過すると審判が確定し、後見人としての仕事が正式に始まるこ

  ととなります。



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