内容証明郵便に関する業務
現在『内容証明郵便』単独での業務は受付けておりません。
※内容証明の詳細についてはこちら⇒
●内容証明郵便を出す前に |
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法律上、必ず内容証明郵便にしなければならないという場合はありませんが、後日のト
ラブルを避けるために内容証明郵便にした方がよいという場合もあります。
内容証明郵便は手紙の内容と差出日付の証明なので、法律的な効果を生じる意思表示や
通知を内容証明郵便で送るというという点においてメリットがあります。(差出の際に
は、相手方に内容証明郵便が確実に届いたことを確認できるよう、配達証明も併せてつ
けることをおすすめします。)
内容証明郵便の主な特徴・効果としては、以下の3つがあげられますが、必ず内容証明
郵便にしたほうがよい場合とは、@・Bの場合が考えられます。
@証拠を残す
A相手に心理的圧迫を与える
B確定日付を得る
それでは逆に内容証明郵便を出さない方がよい場合とは、例えばどのような場合なので
しょうか?中には例外もありますが、具体的には以下のような場合が考えられます。
@話し合いで解決ができるような場合
A相手方に誠意がある場合
B親しい間柄や今後も付き合いを続ける相手方である場合
何れにせよ、『なぜ内容証明を出したいのか?』ということを今一度冷静になって考え
てみましょう。そして内容証明郵便を出す前に、まずは話し合い・電話・メール・普通
の手紙等で解決が出来ないかどうかを考えてみてください。
●内容証明郵便の利用例について |
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内容証明が役に立つ場面は様々ありますが、その代表的な例として以下のような場面が
あります。
<<債権回収で内容証明を利用>>
『貸したお金を返してくれない』というのが代表的なパターンです。相手方からの
『返還請求を受けていない』という主張を封じるとともに、心理的プレッシャーを与
えるという効果、さらに、時効の中断の効果もあります。
<<クーリングオフで内容証明を利用>>
訪問販売や電話勧誘販売などで購入してしまった商品は、契約日(クーリングオフが
出来る旨を説明した書類を渡された日)から8日以内(当日を1日目と数えます)は
クーリングオフを主張して、無条件に契約を撤回することができます。
クーリングオフの申し入れを発送した日が契約日から8日以内であれば有効ですが、
そのことを証明するためにも内容証明が必要となります。
<<売買等で内容証明を利用>>
例えば、『お金を払ったのに商品が届かないので商品の引渡しを請求す る』とか、
『商品の引渡しがないので契約を解除する』、『商品を引渡したのにお金を払っても
らえないので支払いを請求する』などの売買のトラブル時にも内容証明郵便を利用す
ることができます。
<<賃貸借で内容証明を利用>>
『借主が家賃を払わない』、『家賃の増額』、『退去時に敷金を返してくれない』、
『借主が不正利用をしている』などといった場合に、内容証明郵便が役に立つことが
あります。
<<相続で内容証明を利用>>
『遺留分減殺請求をする』、『遺産分割協議を申し入れる』、『財産目録の提示を求
める』など、相続における多くの場面で内容証明郵便が役立ちます。