かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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クーリングオフとは?






●クーリングオフとは?


クーリングオフとは、申し込みや契約の時から一定期間内であれば、消費者と事業者と

の間の契約について事由を問わず、また無条件で申し込みの撤回あるいは契約の解除を

することができる制度です。


例えば訪問販売の場合、商品購入時にクーリングオフが出来る旨を記載した法定の書類

を交付しなければならないとされており、その書類の交付日から8日間(当日を1日目

を数える)であれば、クーリングオフできます。

仮に訪問販売業者がクーリングオフが出来る旨を記載した法定の書類を交付しなけれ

ば、永遠にクーリングオフできることになります。


クーリングオフの意思表示は『書面』によって行うとされています。電話やメールでは

不十分で、書面を相手方に郵送するか、直接持参するかしなければなりません。

法律では、クーリングオフ期間に書面を発送すれば足り、相手方に到着するのはその後

でもよいとされています。(いわゆる「消印有効」というものです。)


ここで注意が必要なのは、クーリングオフはすべての取引に適用できる制度ではない

いうことです。

店舗での買物やネットショッピングについては、クーリングオフの適用はありません。

クーリングオフの適用があるのは、以下の4つの形態になります。


 @販売会社からの売込みで考える時間が短い取引


   訪問販売・電話勧誘販売など

    ※多くの場合クレジットを利用することになりますが、販売会社との契約は解

     除できてもクレジット会社への支払い責任は残ってしまうため、同時にクレ

     ジット会社にもクーリングオフをする必要があります。


 A契約期間が長いものの取引


  「特定継続的役務提供」・「保険契約」など

  「特定継続的役務提供」とは、契約期間の長いエステや英会話スクールなどがそれ

  に当りますが、これらに当てはまるものすべてがクーリングオフできるわけではな

  く、以下のような条件があります。


    エステ  代金5万円以上で1か月以上の契約

    語学学校 代金5万円以上で2か月以上の契約

    保険契約 1年以上の契約           など


 B実態が分かりにくい取引


  「預託取引契約」

   例えば、資産運用のために金に投資するけれども金そのものは販売会社に預けて

   運用する・・・というようなもの


 C高価な商品の取引


   ゴルフ会員権契約や宅地建物取引など


●法定書類の絶対記載事項


クーリングオフの法定書類には、以下のような絶対記載事項があります。


 @事業者名

 A担当者名

 B契約日

 C商品名等

 D型式・種類等

 E数量

 F販売価格

 G支払期間・方法

 H商品の引渡し時期

 Iクーリングオフの要件


販売者から交付された書類を精査し、上記内容がきちんと網羅されているかを確認しま

しょう。