かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE   遺言・相続手続きについては当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

詳しくはこちら



川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

詳しくはこちら



民法(相続法)が

改正されます


詳しくはこちら 

      




案内チラシ
作りました!



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遺言・相続に関する業務


●遺言・相続に関することで行政書士ができること・・・


行政書士は、相続の開始前から相続手続き終了までの間において幅広くまた、きめ細か

なサポートが可能です。相続では、やらなければならない手続きが自然と多くなってし

まいます。相続人の方が自分で何もかもやろうとすると負担が大きくなってしまい、精

神的にも苦痛に感じることがあります。

行政書士は、法的な観点からお客様に適切なアドバイスを行いながら、遺言書の作成や

相続の際の手続きを支援します。

行政書士は、紛争が起こる前に法的観点から措置を行う予防法務の専門家です。

行政書士が関与することで、将来の無用なトラブルを防ぐこともできます。


●遺言書作成サポート


相続発生時のトラブルを予防するためには、遺言書を作成しておくのが有効です。ただ

し、遺言は法律で定められた要件を満たしていなければ無効となってしまうので、その

作成時には十分な注意を払う必要があります。

行政書士は遺言書作成の支援を行います。

遺言書の作成でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

※遺言書作成サポート詳細についてはこちら⇒


※法務局自筆証書遺言書保管制度についてはこちら⇒



●遺産相続手続きサポート


身近な方が亡くなったときに起こるのが遺産相続です。遺産相続は避けては通れない問

題ですが、実際にその場面に遭遇すると、何から手を付ければよいのか分からないとい

う方が多いのではないでしょうか?

相続手続きの際には、役所や法務局、金融機関などに行って戸籍謄本を取り寄せたり書

類を作成して提出したりする手間が発生します。手続きには相続に関する法的な知識が

要求され、また相続財産の種類や相続人の数によっては手続きが煩雑になり膨大な時間

と手間がかかります。

貴重な時間を無駄にしないためにも、遺産相続に関する手続きは相続に関する知識を持

った行政書士等の専門家に代行を依頼するほうが安心です。相続手続きでお困りの方

は、ぜひ当事務所にご相談ください。

※相続手続きサポート詳細についてはこちら⇒



●任意後見契約書作成サポート


任意後見の説明をするにはまず、「成年後見制度」の説明をする必要があります。

※成年後見制度についてはこちら⇒



任意後見契約は、委任者が受任者に対して、精神上の障害により事理を弁識する能力が

不十分な状況において、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部ま

たは一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与するものです。任意後見

契約書は、法務省令で定める公正証書によって作成しなければなりません

ご自身が元気なうちに、今後の万一の際に備えて任意後見契約書を作成しておけば安心

です。ぜひ当事務所にご相談ください。

※任意後見契約書の作成についてはこちら⇒



なお「任意後見契約書」は、「財産管理等委任契約書」・「公正証書遺言」・「死後事

務委任契約書」などと併せて作成しておくことをおすすめします。

※公正証書遺言についてはこちら⇒

 
※見守り契約についてはこちら⇒


※財産管理等委任契約についてはこちら⇒


※死後事務委任契約についてはこちら⇒


※尊厳死宣言書についてはこちら⇒