かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE 神奈川県での屋外広告業の登録は当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号


屋外広告物許可申請                 



現在、『屋外広告物許可申請』業務は受付けておりません。




   ※屋外広告物に関する申請・届出についてはこちら⇒


(川崎市の場合)



●屋外広告物とは


屋外広告物とは、

 @『常時または一定の期間継続して表示されるもの』

 A『屋外で表示されるもの』

 B『公衆に表示されるもの』

 C『看板、立看板、はり紙、はり札、広告旗、広告塔、広告板、建物その他の工作物

  等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの』

以上4つの要件をすべて満たすものをいいます。


●屋外広告物の種類


屋外広告物には以下の図のような種類があります。


                       参照:(川崎市HP 屋外広告物の種類)



●屋外広告物の許可手数料と許可期間


屋外広告物の許可手数料と許可期間は下記一覧のとおりです。


                     参照:(川崎市 屋外広告物条例の手引き)



※許可の必要のない広告物(適用除外)についてはこちら⇒


※屋外広告物の設置が禁止されている物件および場所についてはこちら⇒


●屋外広告物許可手続きの流れ


設置しようとする広告物が「許可の必要な広告物」に該当する場合には、許可申請が必

要となります。許可手続きの流れは以下のとおりです。


           @ 申請書提出

               ↓

           A 審査・手数料算定

               ↓

           B 納入通知書の発行・送付

               ↓

           C 手数料納付

               ↓

           D 納付確認

               ↓

           E 許可書・許可証票の発行


 ※申請に基づき審査および手数料の算定が行われ、許可手数料の納入通知書が郵送さ

  れます。

 ※納入通知書が到着したら、川崎市指定の金融機関等で手数料を支払います。

 ※手数料の納付を川崎市が確認後、許可書及び許可証票が発行されます。


※屋外広告物許可申請に必要な書類と手続きの流れについてはこちら⇒


※屋外広告物についてのQ&Aについてはこちら⇒


●屋外広告物許可更新・変更・除去手続き


屋外広告物の設置許可を受けて広告物を設置し、許可期間経過後も継続して当該広告物

を掲出する場合や当該広告物の変更・改造をする場合、当該広告物を除去した場合に

は、別途手続きが必要となります。

その際もお気軽に当事務所にご相談ください。