かわはら行政書士オフィス 〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE    川崎市・横浜市の屋外広告については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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屋外広告物についてのQ&A


[Q]


看板を付け替えるときに許可は必要?



[A]


許可を受けて看板を設置した後に看板の内容の変更や改造、移転等をするとき

には、改めて許可を受ける必要があります。

但し、看板の退色による塗替えや修繕、従たる内容の変更(記載されている営

業時間の変更等)等については、申請は不要です。

[Q]


自分の土地に看板を立てるのに許可は必要?



[A]


自己の氏名や営業の内容等を自己の住居・事務所・営業所等に表示または設置

するもの(自家広告物)は、1つの自己の住所等当たり、許可地域においては

10u、禁止地域においては5u、景観計画特定地域においては0.5u以内

のものまでは適用除外となります。(川崎市の場合)

※適用除外基準については自治体により異なります。

[Q]


許可地域内において10uと5uの自家広告物を掲出する場合の

手続きは?



[A]


両方の広告物につき許可が必要となります(10uを差引いた5u分だけにつ

き許可が必要というわけではありません)。

※適用除外基準については自治体により異なります。

[Q]


一つの敷地内に複数の建物がある場合の適用除外面積の計算

方法は?



[A]


一敷地ごとに計算するため、全ての建物合わせて10u以内(禁止地域では

5u以内)の自家広告物が適用除外となります。

※適用除外基準については自治体により異なります。

[Q]


管理上の必要により適用除外となる広告物とは?



[A]


自己の管理する土地・物件に表示するものであり、例えば「管理地」・「立入

禁止」・「駐車禁止」・「P(駐車場)」等の表示が管理上必要と認められま

す。

一敷地等につき表示面積の合計が5u以内、高さ5m以下の基準(川崎市の場

合)を守れば許可は不要です。

※適用除外基準については自治体により異なります。

[Q]


壁面の箱文字や切り文字の面積の算定方法は?



[A]


文字間の空間を含めて計算します。(面積=縦×横)