かわはら行政書士オフィス 〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE    川崎市・横浜市の屋外広告については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

                 〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号


屋外広告物に関する申請・届出について


※各申請・届出手続きの報酬についてはこちら⇒



●屋外広告物設置許可申請


神奈川県で屋外広告物の表示等を行う場合、神奈川県屋外広告物条例が適用となる区域

とそれぞれの市の屋外広告物条例が適用となる区域(横浜市・川崎市・相模原市・横須

賀市・平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・大和市)があり、それぞれ県の

条例が適用となる場合には県知事、市の条例が適用となる場合には市長の許可が必要で

す。


●屋外広告物継続許可申請


屋外広告物の設置許可期限後さらに継続して広告物を掲出する場合には、継続の手続き

が必要です。

神奈川県屋外広告物条例の許可地域では、屋外広告物の継続許可申請時に、点検報告書

の提出が義務付けられています。(類似書類の添付が条例で定められている市もありま

す。)


●屋外広告物変更許可申請


許可を受けた広告物について変更(軽微な変更・改造を除く)をしようとする場合は、

広告物等を表示または設置する前に変更の許可が必要です。


●屋外広告物除却(滅失)届出


設置・継続申請をしていた広告物等を除却または滅失した場合は、除却(滅失)の届出

が必要です。


●広告主等変更届出


屋外広告物の許可を受けた後、申請者または管理者の住所、氏名に変更があった場合


は、変更の届出が必要です。