かわはら行政書士オフィス 〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE 川崎市・横浜市の屋外広告については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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許可の必要のない広告物(適用除外)




許可の必要のない広告物には、以下のようなものがあります。


1.冠婚葬祭・祭礼等のため一時的に表示する広告物


  冠婚葬祭、地鎮祭、社寺等の行事、地方の年中行事、その他これらに類するもので

  市長が特に認めたもの。

  表示期間は10日以内。


2.自己の管理する土地・物件に管理上必要な広告物


  自己の住所等以外に管理している土地・物件に表示するもの。

  表示内容は、管理に必要なもの。

  表示期間は、管理に必要な期間。

  広告物の高さは地上から5m以下、表示面積は5u以内、設置個所は必要最小限に

  とどめること。


3.公益上必要な施設・物件に寄贈者名等を表示する広告物


  寄贈者の氏名・名称・商標。

  表示面積は0.5u以内で1箇所にすること。


4.商店街振興組合等の自家広告物


  商店街の区域内で商店街組合等の名称・愛称・事業に関するもの。

  固定表示(堅固なもの) 表示面積0.5u以内

  吊り下げ表示(旗等)  片面表示2u以内

  横断幕         必要最小限


5.自動販売機に表示する自家広告物


  自己の氏名等の表示。ただし表示面積は1台あたり0.1u以内。

  自己の事業・営業の内容に関するもの。ただし販売商品の見本・その同一の面に表

  示される製造元・販売元の名称・商標で、表示は1箇所。

  当該自動販売機の管理上必要な表示。ただし表示面積は必要最小限とすること。


6.自己の住所等に表示する自家広告物

  表示面積の合計が10u以内(禁止地域内では5u以内)のもの。

  特定商品名等広告では、自己の氏名等が表示されている面と同一の面に表示され、

  かつその表示面積を自己の氏名等の表示面積の1/5以内

  (ただし特定製造元名等の広告物は自家広告物の範囲には含めない)。


7.営利を目的としないはり紙・ポスター・はり札等・広告旗・立看板等


  政党その他の政治団体または個人が政治活動として行う宣伝・集会・行事等。

  労働組合等の団体または個人が労働運動として行う宣伝・集会・行事等。

  団体または個人が行う営利を目的としない宣伝・集会・行事等。

  表示期間は30日以内。


8.講演会・展覧会・音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物


  名称、開催期間、催物の内容、主催者名、その他の案内に必要な表示。

  表示期間は開催日前日から終了日まで。


9.工事現場の板塀・板囲いに表示する広告物


  営利を目的とする宣伝用でない絵画、写真等(自家広告物を除く)で、周囲の景観

  に調和するもの。

  表示股間は工事期間中。


10.電車・自動車に表示する広告物または設置する掲出物件


  自己の氏名等または自己の事業もしくは営業の内容に係る広告物の表示または掲出

  物件の設置であること。

  電車または自動車の運行管理に必要な表示または設置であること。

  電車または自動車の製造者が製造時に製品の識別のために表示し、または設置する

  ものであること。

  電車および定期路線バスの事業者または路線ならびにタクシーの事業者の識別のた

  めの色彩の表示であること。


 ※自家広告物とは、自己の住所等に自己の氏名・名称・商標、事業・営業内容を表示

  する広告物のことをいいます。