屋外広告物許可申請
現在、『屋外広告物許可申請』業務は受付けておりません。
(川崎市の場合)
●屋外広告物とは |
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屋外広告物とは、
@『常時または一定の期間継続して表示されるもの』
A『屋外で表示されるもの』
B『公衆に表示されるもの』
C『看板、立看板、はり紙、はり札、広告旗、広告塔、広告板、建物その他の工作物
等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの』
以上4つの要件をすべて満たすものをいいます。
●屋外広告物の種類 |
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屋外広告物には以下の図のような種類があります。
参照:(川崎市HP 屋外広告物の種類)
●屋外広告物の許可手数料と許可期間 |
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屋外広告物の許可手数料と許可期間は下記一覧のとおりです。
参照:(川崎市 屋外広告物条例の手引き)
●屋外広告物許可手続きの流れ |
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設置しようとする広告物が「許可の必要な広告物」に該当する場合には、許可申請が必
要となります。許可手続きの流れは以下のとおりです。
@ 申請書提出
↓
A 審査・手数料算定
↓
B 納入通知書の発行・送付
↓
C 手数料納付
↓
D 納付確認
↓
E 許可書・許可証票の発行
※申請に基づき審査および手数料の算定が行われ、許可手数料の納入通知書が郵送さ
れます。
※納入通知書が到着したら、川崎市指定の金融機関等で手数料を支払います。
※手数料の納付を川崎市が確認後、許可書及び許可証票が発行されます。
●屋外広告物許可更新・変更・除去手続き |
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屋外広告物の設置許可を受けて広告物を設置し、許可期間経過後も継続して当該広告物
を掲出する場合や当該広告物の変更・改造をする場合、当該広告物を除去した場合に
は、別途手続きが必要となります。
その際もお気軽に当事務所にご相談ください。