屋外広告物についてのQ&A
[Q] |
看板を付け替えるときに許可は必要? | |
[A] |
許可を受けて看板を設置した後に看板の内容の変更や改造、移転等をするとき には、改めて許可を受ける必要があります。 但し、看板の退色による塗替えや修繕、従たる内容の変更(記載されている営 業時間の変更等)等については、申請は不要です。 |
[Q] |
自分の土地に看板を立てるのに許可は必要? | |
[A] |
自己の氏名や営業の内容等を自己の住居・事務所・営業所等に表示または設置 するもの(自家広告物)は、1つの自己の住所等当たり、許可地域においては 10u、禁止地域においては5u、景観計画特定地域においては0.5u以内 のものまでは適用除外となります。(川崎市の場合) ※適用除外基準については自治体により異なります。 |
[Q] |
許可地域内において10uと5uの自家広告物を掲出する場合の 手続きは? |
|
[A] |
両方の広告物につき許可が必要となります(10uを差引いた5u分だけにつ き許可が必要というわけではありません)。 ※適用除外基準については自治体により異なります。 |
[Q] |
一つの敷地内に複数の建物がある場合の適用除外面積の計算 方法は? |
|
[A] |
一敷地ごとに計算するため、全ての建物合わせて10u以内(禁止地域では 5u以内)の自家広告物が適用除外となります。 ※適用除外基準については自治体により異なります。 |
[Q] |
管理上の必要により適用除外となる広告物とは? | |
[A] |
自己の管理する土地・物件に表示するものであり、例えば「管理地」・「立入 禁止」・「駐車禁止」・「P(駐車場)」等の表示が管理上必要と認められま す。 一敷地等につき表示面積の合計が5u以内、高さ5m以下の基準(川崎市の場 合)を守れば許可は不要です。 ※適用除外基準については自治体により異なります。 |
[Q] |
壁面の箱文字や切り文字の面積の算定方法は? | |
[A] |
文字間の空間を含めて計算します。(面積=縦×横) |