屋外広告物の設置が禁止されている物件および場所
(禁止物・禁止区域)
(川崎市の場合)
<<屋外広告物禁止物件>>
次に掲げる物件(柱または支持構造物を含む)に広告物を表示し、または掲出物件を設
置してはいけません。ご注意ください。
@ トンネル、橋、道路用エレベーター、横断歩道橋、高架道路構造物および分離帯
A 道路上の柵、駒止、並木、街灯、道路標識、道路反射鏡その他の道路の付属物
B 信号機(制御機を含む)および道路標識(前項規定のものを除く)
C 郵便ポスト、公衆電話所
D 防火水槽標識、指定消防水利標識、消火栓、火災報知器および火の見やぐら
E 高架鉄道構造物(駅区域を除く)
F 道路上に設置する変圧器および配電器
G バス停留所の上屋
H 防犯灯
I 銅像、神仏像、記念碑およびこれらに類するもの
J 石垣、擁壁およびこれらに類するもの
K 送電塔、送受信塔および照明塔
L 煙突ならびにガスタンクおよびこれに類するもの
※電柱、街灯柱(上記Aに規定するものを除く)、消火栓標識柱、アーチの支柱およ
びアーケードの支柱には、はり紙、ポスター、はり札等または立看板等を表示してはい
けません。
※道路の路面には、広告物(地下埋設物の管理上必要なものを除く)を表示してはいけ
ません。
<<屋外広告物を表示できない地域>>
@ 風致地区
A 文化財保護法建造物
B 文化財保護条例建造物、史跡、天然記念物
C 保安林
D 道路・鉄道両側区域(範囲は路線により異なります)
E 川崎市が設置する公園または緑地
F 河川、港湾、広場
G 古墳、霊園、斎苑
H 駅前広場
※禁止地域は、屋外広告物法や各地方公共団体の条例等および関連法令により詳細に
規定されています。
<<許可を受けて禁止地域・禁止物件に表示できる広告物>>
@ 禁止地域内に表示できる自家広告物
許可を受けて禁止地域内に表示等するものは、1つの自己住所等当たり表示面積の
合計が30u以内。
A 石垣・送電塔・煙突等の禁止物件に表示できる広告物
管理または安全のために必要な表示。表示面積は、管理のために必要なものは5u
以内、安全のために必要なものは必要最小限にとどめる。