かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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相続手続きについてのQ&A




[Q]


相続税の基礎控除って?



[A]


相続税の基礎控除とは、被相続人の相続財産のうちこの金額までは非課税にな

るというボーダーラインのことです。相続財産がこの基礎控除額より少ない場

合には非課税となり、相続税はかかりません。相続財産が基礎控除額より多か

った場合には、基礎控除額を超えた金額が相続税の課税対象となります。


基礎控除は、下記の方法によって計算します。

 基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

基礎控除額は、法定相続人の数によって変わってきます。


[Q]


相続税の配偶者控除って?



[A]


配偶者の税額軽減のことを「配偶者控除」といいます。

一般的に夫婦はお互いが助け合って生活をしており、相互が被相続人の財産を

築くために大きな役割を果たしています。また、被相続人には配偶者の老後を

保障する必要もあり、さらに配偶者同士は同世代であることが多いため、短期

間のうちに相続が2回発生し同じ財産に再度相続税が課税されてしまうという

事情が生じます。

このような事情から、「配偶者控除」という制度が生まれました。


被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際に手に入れた遺産額がその

定相続分以内であれば税金がかかりませんまた、仮に法定相続分を超えて相

続をした場合でも、1億6,000万円までは税金がかかりません


[Q]


抵当権付きの土地や不動産を相続した場合はどうなる?



[A]


不動産に付いた抵当権は相続によって消滅することはなく、抵当権もそのまま

引き継がれます。


抵当権付きの不動産は消極財産(マイナスの財産)ということになりますが、

消極財産も相続税の課税対象となります。(借金などは控除されますが、主た

る不動産を相続しているとみなされるからです。)また、抵当権が付いていた

としても不動産の評価額には影響はなく、そのままの不動産額が課税対象額と

して評価されます。

結論として、抵当権付きの不動産を相続しても相続税額は減りません。


法律的には抵当権(=債務)については相続人全員で返済の義務を負うことに

なりますが、不動産をもらっていない相続人まで返済の義務を負うのは不公平

ともいえますので、債権者である銀行等の金融機関を話し合って、不動産を相

続した相続人だけが返済するということにもできます。


[Q]


遺留分減殺請求はどのように手続きするの?



[A]


遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者ある

いは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分

減殺請求(民法改正後は遺留分侵害額請求)といいます。

遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求をしてはじめて遺留分を取

り戻すことができるのであって、請求をしなければ遺贈などを受けた者がその

まま財産を取得することになります。

遺留分減殺請求の方式には特に決まりはなく、受贈者または受遺者に対する意

思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判上の請求による必要はありませんが、

裁判外で請求する場合は後日の証拠のために、内容証明郵便によってするのが

一般的です。

※内容証明郵便についてはこちら⇒



[Q]


遺留分の放棄はできる?



[A]


相続開始前の遺留分の放棄は、遺留分権者が被相続人に対して意思表示をする

ことにより可能ですが、これには家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申立てできるのは、被相続人の配偶者と第1

順位の相続人です。遺留分を放棄した者は、仮に自己の相続した財産が遺留分

に達していなくても文句は言えません。

なお、相続開始後の遺留分の放棄は自由なので、家庭裁判所の許可は必要あり

ません。


<<家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準>>

 @遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること。
 
 A遺留分の放棄の理由に合理性と必要性があること
 
 B遺留分の放棄に代償性があること。          など


[Q]


生前に相続放棄はできる?



[A]


相続放棄は被相続人の死亡により生じる相続権を放棄するということなので、

死亡なきところに相続権は発生せず、生前に相続放棄をすることはできませ

ん。

仮に生前に相続放棄に関する書面を作成したとしても、法律的には何の効果も

生じません。

なお、被相続人の死後に相続放棄をする場合は、相続開始を知ったときから3

ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

※相続放棄の手続きについてはこちら⇒



[Q]


相続放棄の撤回はできる?



[A]


撤回とは、撤回する者の一方的な意思によって法律行為をなかったことにする

ことをいいます。

相続放棄の撤回は、熟慮期間内であってもすることはできません。たとえ熟慮

期間内であったとしても、相続人の一方的な撤回を認めてしまえば、相続に関

する法律関係を不安定にしてしまうからです。


[Q]


相続放棄の取り消しはできる?



[A]


相続の放棄がなれた後でも、民法に規定されている取消原因がある場合には、

取消しを行うことができます。

具体的な取消事由としては、相続放棄に際して詐欺または強迫により相続放棄

がなされた場合です。

なお、相続の放棄の取消しには、6ヵ月間の短期消滅時効が設けられているの

で注意が必要です。


[Q]


相続欠格ってなに?



[A]


相続欠格とは、一定の事由がある場合に当然に相続権を喪失することをいいま

す。

相続欠格者になると受遺者としての資格も失うので、遺贈を受けることもでき

なくなります。

欠格事由は以下のとおりです。


 @ 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または

   殺害しようとして刑を受けた者

 A 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった

   者

 B 詐欺または脅迫によって被相続人が遺言をしたり、取消し・変更するこ

   とを妨げた者

 C 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、取消し・変更をさ

   せた者

 D 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者


これらの事由に該当する者は、何らの手続きも必要とせず当然に相続権を失い

ます。


[Q]


相続人の1人が受取人となっている生命保険金は相続財産?



[A]


生命保険金が遺産となるかどうかは、保険金の受取人として誰が指定されてい

るかによって結論が異なります。

契約者である被相続人が被保険者で、かつ保険金受取人に指定されている場合

は、保険金請求権は被相続人の遺産のなかに組み込まれ、遺産分割の対象とな

ります。

一方、契約者である被相続人が被保険者で、保険金受取人として特定の者が指

定されている場合は、保険金受取人が固有の請求権を取得することになるだけ

で、相続財産とはなりません。


[Q]


死亡退職金は相続財産?



[A]


死亡退職金とは、死亡を契機として受け取ることのできる退職金のことです。

国家公務員の退職手当については、国家公務員退職手当法が受給権者を「遺

族」とし、受給権者の範囲と順位を決めています。(受給権者の範囲と順位が

民法の規定と異なっており、内案の妻が受給権者になる場合がある。)したが

って、公務員の退職金は遺産ではありません。

なお、地方公務員の場合は条例で決まっていますが、国家公務員に準じる場合

がほとんどです。

民間企業の退職金も、ほとんどの場合、就業規則などにより受給権者が決まっ

ており、退職金は遺族の固有財産であることになります。


[Q]


墓や仏具は相続財産?



[A]


相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますが、例外として

民法では、祭祀財産は特定の1人に承継させることになっており、これらは相

続財産を構成しないものとしています。


[Q]


香典や弔慰金は相続財産?



[A]


香典には故人を供養する趣旨も含まれていますが、本来の性質は葬儀費用の一

部にあてるための贈与であり、葬儀主宰者たる喪主あてに贈られています。

通常、喪主はこれを葬儀費用にあて、残りがあるときは香典返しにあてること

になります。

香典は喪主への贈与であり、相続財産には入らないので、相続人がその分配を

求めることはできません。




※税金について、詳しくは税理士に相談しましょう。

※登記について、詳しくは司法書士に相談しましょう。


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