かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      家族信託については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

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川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


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案内チラシ
作りました!



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家族信託のモデルケース





※家族信託に関する業務についてはこちら⇒


※家族信託の決まりごとについてはこちら⇒


※家族信託の流れについてはこちら⇒




Case1親が認知症になったときに銀行預金が凍結されて介護費用等の支払い

    に困らないようにしたい


     ・将来親が認知症になり判断能力を失ったとしても、信託口口座の預金は凍

      結されません。

     
Case2自分が認知症になった後も引続き孫の教育資金を援助したい

    
     ・信託契約で贈与の意思を明確にしておけば、委託者の気持ちを汲んで必要

               な贈与を継続して行うことができます。


Case3親が認知症になった後に家を売却して介護施設に入居させてあげたい


     ・信託契約で家の名義を子ども名にしておけば、仮に実際の所有者である親

               が認知症になった場合でも問題なく売却できます。


Case4親と共有している不動産を親が認知症になっても凍結されないように

    したい


     ・信託契約を組めば財産権はそれぞれの持ち分のまま、名義だけを子どもに

      まとめることができ(共有状態を解消)、仮に親が認知症になった場合で

      も不動産の運用・売却に困ることはありません。



いずれのケースについても、「財産権とその名義を分ける」という基本は同じですが、

その方法はそれぞれの家族の事情や目的によってさまざまです。

家族信託にはさまざまなスタイルがあり、また、家族信託契約が実行されるまでの流れ

もさまざまです。そして、それぞれの財産状況や個々の事情に合わせた「オーダーメイ

ド」になります。


家族信託は、法定後見(法定後見人が関与する不自由な財産の取扱いや長期間にわたる

報酬の支払いに関する不満)に比べ、活用次第でそれぞれの家族の事情に合わせた多種

多様な信託ができ、また、家族全員の思いを大切にしながら財産を守ることが可能で

す。