かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE      家族信託については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号









自筆証書遺言の
法務局保管制度が
始まりました!

詳しくはこちら



川崎市で
パートナーシップ
宣誓制度が
始まりました!

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民法(相続法)が

改正されます


詳しくはこちら 

      




案内チラシ
作りました!



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家族信託の流れ








Step1 家族信託の目的を明確に定める


     ・財産を信託するご本人の気持ちや思い・願いを整理します。

     ・信託する財産、その他の財産の把握をします。

     ・財産を託す人(委託者)、託される人(受託者)、利益を受ける人(受益

      者)の確認をします。


       ※委託者や受託者、場合によってはご親族も含めて相談しながら話を詰

        めていくほうがよいです。


Step2 家族信託契約書を作成・締結する

     
     ・専門家に相談します。

     ・金融機関など、関係各所との確認・調整をします。


       ※住宅ローンの残っている不動産の場合、家族信託で勝手に不動産名義

        を変えると契約違反になる可能性があります。


     ・契約書を作成します。

     ・必要に応じて公証役場での手続きを行います。


       ※公正証書は社会的信用性を持つ公証人が本人の意思を確認して作成す

        るので、将来のトラブルを未然に防ぐ意味では安心です。また、原本

        が公証役場に保管されるので、紛失等のリスクも回避できます。


Step3 各種手続きをする


     ・信託登記をします(信託財産が不動産の場合)。

     ・金融機関で信託用の口座を開設します(信託財産に金銭がある場合)。

     ・金銭の移動や口座振替の変更手続き等をします(必要に応じて)。

     ・保険会社への連絡等をします(必要に応じて)。



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