かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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別居合意書とは?




離婚を前提に別居をする場合や、離婚をするかどうか決めあぐねているけれども取り合

えず別居をしてみるという場合には、夫婦間で別居合意書を作成することをおすすめし

ます。


夫婦にはお互いに扶養義務と同居義務があり、例えば勝手に家を飛び出した一方配偶者

は同居義務違反を、生活費を支払わない一方配偶者は扶養義務違反を問われ、婚姻関係

の破綻原因を作り出したとして有責配偶者とされる恐れがあります。


そこで、「一旦夫婦が別々に離れ、お互いが冷静になって今後の夫婦生活のこと等々を

考える時間を作りましょう」という内容の合意書を作成しておくことが重要となってき

ます。これが、別居合意書です。


別居の目的・理由を示し、夫婦が合意したうえでの別居であることを別居合意書によっ

て明確にしておくのがよいのです。








別居合意書に記載する事項


法律上、別居合意書には特に書式・内容などの決まりはありませんが、入れておいたほ

うがよい事項について説明します。


その1 別居の原因


    例えば不倫が原因で別居に至った場合には、はっきりと「不倫が原因で別居す

    る」旨を記載しておいたほうがよいです。
   
    後から「自分には責任はない」などと言い逃れができないようにするために

    も、はっきりと記載することが必要です。


その2 別居期間


    具体的で明確な期限を定めても、「同居もしくは離婚に至るまで」といった未

    確定の期限を定めても構いません。
    
    お互いに相手との夫婦関係を冷静に見つめ直すための一時的な別居なのか、そ

    れとも離婚協議へのプロセスとしての別居なのか、別居時点でお互いの認識が

    一致しているのであれば、それを合意事項として盛り込んでおくことをおすす

    めします。

    また、今回の別居については何れか一方が夫婦の同居義務を破棄した訳ではな

    く、双方の合意のうえであることも併せて確認をするようにしましょう。


    別居合意書を公正証書で作成する場合には、期限が確定されていなければ10

    年分の婚姻費用に対しての公証人の手数料が発生することになります。(10

    年以下の期間の場合は、その期間の婚姻費用に応じた手数料となります。)


その3 転居先


    恐らく一方配偶者(または双方)は、現住所から引っ越すものと思われますの

    で、お互いの新住所を記載して確認をします。

    別居をしたとしても夫婦であることに変わりはなく、二人の間に子どもがいる

    場合には親権も共同で行うので、お互いの連絡先を知っておく必要がありま

    す。

    また、別居合意書に記載する必要はありませんが、お互いの携帯電話の番号や

    メールアドレスなどを確認しておくことや、変更が生じた場合に速やかに相手

    方に報告する等の約束も必要です。


その4 子どもの監護養育・面会交流


    先述したとおり別居はしていても夫婦であることに変わりはないので、子ども

    の親権は夫婦の共同親権のままです。

    しかし、実際に身近で子どもを監護養育するのは一方配偶者となるので、夫婦

    のいずれが監護養育をするのかを記載します。

    子どもの監護養育についてが決まったら、次は別居期間中、同居をしていない

    一方配偶者の子どもとの面会の頻度等について決めます。どれ位の頻度でどの

    ような方法で子どもと会うことができるのかを、合意書に盛り込みます。


その5 婚姻費用


    婚姻費用の額については、婚姻費用算定表を参考にして決めましょう。

    ただし、ここでいう額はあくまでも参考となる額なので、必ずしもその通りに

    する必要はありません。諸事情により当然婚姻費用の額も異なってくると思い

    ますので、夫婦間でよく話し合い、一方配偶者の過度な負担とならないように

    決めましょう。

    1か月いくらか、毎月いつまでに支払うか、ボーナス月には増額するのか、振

    込先の金融機関・口座等を記載します。


その6 夫婦間の話し合い


    別居しても婚姻関係にあるので、子どものことや別居解消のこと等、今後の方

    向性について話し合う必要もあると思いますので、夫婦間の話し合い(〇か月

    に1回等々)について記載することもあります。


その7 別居期間中の留意点


    別居期間中に子どもと同居し監護養育をしている一方配偶者が、同居をしてい

    ない他方配偶者の印象を悪くするような発言等をしない等、注意を促すことを

    記載します。

    別居前の住居を出ていく一方配偶者については、夫婦共有の財産を別居前の住

    居に置いていくことになります。共有財産を住居に置いたまま離婚に至った場

    合、後々問題とならないように、共有財産の帰属(無断で処分してはならない

    こと)を定めておくこともあります。

    夫婦は別居期間中においても貞操義務を負っているため、不貞行為等で相手に

    損害を与えた場合には慰謝料を支払わなければならないと考えられます。

    別居中においても不貞行為を行ってはならない旨を合意書に記載することもあ

    ります。


その8 将来離婚した場合の条件


    親権者、養育費、財産分与などについてです。ただし、離婚の条件は具体的な

    離婚時の夫婦二人の状況を基に決めるものなので、離婚以前の別居の状態で決

    めた内容がそのまま離婚の際の条件として成立するとは言えません。ましてや

    夫婦の関係修復のための別居である場合には、そのようなことを記載すること

    自体が本末転倒です。

    別居合意書には必ず書かなければならない内容等の決まりはありませんので、

    ここではあくまでも「記載することもある」ということに留めておきます。



別居期間が長期になる可能性が場合には合意した事項を公正証書にしておくと、相手方

が途中で婚姻費用等の支払いを怠った時には裁判手続きを経ずに給料などを差し押さえ

ることができるというメリットもあります。(強制執行認諾文言を記載した場合)



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