かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE   離婚協議書の作成については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

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離婚協議書・別居合意書作成に関する業務




離婚・離婚協議書の説明をする前に、別居について少しだけお話しさせていただきま

す。

別居には、「お互いに相手との夫婦関係を冷静に見つめ直すための一時的な別居」と

「離婚協議へのプロセスとしての別居」の二つがあります。いずれの別居の場合であっ

ても、別居をする前に夫婦二人でよく話し合い(あくまで夫婦が話し合いができる関係

にある場合限定ですが)、合意事項を別居合意書として文書にしておくことで、後々の

トラブルを回避することができます。

今現在別居を検討中なのであれば、別居合意書の作成をおすすめします。

 
※別居合意書についてもう少し詳しくはこちら⇒




離婚協議書の説明をする前に、まずは離婚の方法についての説明をします。

離婚とは、男女二人が結婚して夫婦であるという状況から、他人同士になることをいい

ます。どちらか一方が離婚を望んでいる場合、離婚が成立するためには、


 @夫婦の双方が同意する

 A離婚訴訟を起こして裁判所の判決を受ける


のどちらかが必要で、@の場合を「同意による離婚」、Aの場合を「判決による離婚と

分けることができます。



※離婚の方法についてもう少し詳しくはこちら⇒


※死後離婚についてはこちら⇒




婚姻をした男女が離婚に至るには様々な理由がありますが、『一刻も早く別れたい!』

という気持ちから勢いで離婚届を提出してしまい、離婚をするにあたっての条件をきち

んと決めておかなかったために、将来トラブルに発展してしまうという可能性がありま

す。

また、一般的には離婚後に色々な条件等について話し合うのは困難な場合が多く、ま

た、口約束だけでは後々その内容を反故にされてしまうことも考えられます。







 ☆円満に離婚がしたい・・・。

 ☆約束を確実に守ってもらいたい・・・。

 ☆きちんと書類が作れるか不安・・・。

 ☆どんなことを決めておいたほうがいいのか分からない・・・。


そんな疑問・お悩みをもつ方のために、当事務所では離婚協議書の作成サポートをいた

します。

なお当事務所では、協議離婚をする際の将来への不安感を軽減する方法の一つとして、

公正証書の利用をおすすめしております。

公正証書は公証人が作成する公文書で、高い証拠力・証明力があります。協議離婚に際

し夫婦で合意した条件を公正証書で作成しておくことで、離婚成立後における二人間で

の権利・義務の関係が安定します。


※離婚公正証書の詳細についてはこちら⇒


※離婚公正証書の作成が難しい場合には⇒



●離婚協議書とは?


離婚協議書とは、夫婦が離婚をするにあたっての様々な条件(約束事)を文書にしたも

のですが、具体的には以下のような事柄をあらかじめ二人で話し合って決めておきま

す。



 Point1 子どもの親権・監護権


  夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが子どもの親権者になる

  かを決めておかなければなりません。(親権者を決めておかなければ離婚届は受理

  されません。

  親権には、身上監護権(子どもの衣食住の世話、教育やしつけをする権利と義務)

  と財産管理権(未成年に代わって財産を管理し、契約や相続などの代理人になる権

  利と義務)の2つがあり、身上監護権を負うのが監護賢者財産管理権を負うのが

  親権者で、原則的には親権者と監護権者は同一にします。

  親権者は、生活環境や精神的な影響など子どもの福祉を考慮して決めましょう。親

  の気持ちやエゴではなく、子どもの利益を優先することが大切です。
  

   ※裁判の場合でも、育児放棄や虐待などの特別な事情がない限り、実際に子ども

    と生活し面倒を見ている親を優先して親権者としています。
  
   ※子どもが二人以上いる場合は、それぞれに親権者を定めなければなりません

    が、子どもへの影響を考え、原則として同一の親権者が望ましいとされていま

    す。




 
 Point2 子どもとの面会交流


  離婚後子どもと離れて暮らす親には、子どもと会ったり連絡を取ったりする権利

  (面会交渉権)があります。

  離婚自体は面会交渉について決めなくてもできますが、一般的に離婚後の話し合い

  は難しい面があるので事前に決めておく方が望ましいといえます。

  具体的には、子どもと会う頻度や面会の時間・場所などを話し合いで細かく決めて

  いきます。

  よほどの事情(暴力をふるう・養育費を支払わない等)がない限り、子どもを引き

  取った側は面会を拒否することはできません。





 Point3 子どもの養育費


  親には未成年の子どもを養育する義務があり、また子どもには扶養を受ける権利が

  あります。

  離婚によって夫婦が他人となった場合でも親子関係は終了しないので、子どもと離

  れて暮らすこととなった親にも養育費を払うことで扶養の義務を果たす必要があり

  ます。
  
  養育費には子どもの衣食住に関する生活費・教育費・医療費・娯楽費などが含ま

  れ、離婚後は父母がそれぞれの経済力に応じて負担しますが、通常は子どもを引き

  取って育てる親に、子どもを引き取らない親が支払います。

  子どもが何歳になるまで養育費を支払うかは、話し合いで自由に決めることができ

  ますが、「満20歳まで」とするのが一般的なようです。また、養育費の金額に法

  的な規定はありませんが、調停や裁判で使用されている参考資料の養育費算定表

  ひとつの目安となります。

  具体的には父母の収入や財産、生活水準などを基準に判断しますが、子ども一人に

  つき月額2〜4万円の場合が多いようです。

  また、支払いは毎月一定額を金融機関に振込む方法が一般的です。





 Point4 婚姻費用


  衣食住の費用、医療費、教育費などの結婚生活を送るうえでかかる生活費のことを

  いいます。

  夫婦には婚姻費用を分担する義務があり、仮に妻が専業主婦またはパートで収入が

  少ない場合には、収入のある夫は生活費を渡さなければなりません。

  同居・別居にかかわらず(離婚の話し合いが続いている間も)、このような場合に

  は離婚するまでの婚姻費用を夫に請求することができます。

  婚姻費用の金額や支払方法に明確な基準があるわけではありませんが、調停や裁判

  で使用されている参考資料の婚姻費用算定表がひとつの目安となるでしょう。





 Point5 慰謝料


  相手方の不法行為が原因で結婚生活が破綻した場合において、その不法行為によっ

  て受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。

  よって、結婚生活が破綻した原因が明らかに相手方にあるケースでなければ請求す

  ることはできません。

  また、慰謝料の金額には明確な基準や目安がないので一般的に以下の項目を考慮し

  てその金額を決定します。


   ・相手方の不法行為の内容、責任の度合い

   ・精神的苦痛の度合い

   ・婚姻期間

   ・子どもの有無

   ・当事者の年齢

   ・当事者の社会的地位や経済状況(収入・資産)





 Point6 財産分与


  婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産(共有財産)を、離婚時に分け合うことをい

  います。よって、夫婦で築いてきた財産があれば、離婚の原因に関係なく財産分与

  の請求ができます。

  財産分与には「清算」としての意味合いがありますが、「一方当事者の生活費の援

  助」という意味合いでおこなう場合もあります。

  共有財産にはプラスのものだけではなく、例えば住宅ローンなどの婚姻生活時に生

  じたマイナスのもの(債務)も含まれます。

  一方で、結婚前から所有している財産や、結婚後に得た財産であっても親族からの

  贈与や相続などで得たものは各人固有の財産とみなされ、財産分与の対象とはなり

  ません。

  どの財産をどのように分けるか、またその金額等については、それぞれの貢献度を

  評価しながら二人の話し合いで決めていきます。


   ※住宅ローンが残っている不動産の分与の際の注意点
    
    夫名義の不動産を妻に財産分与した場合、銀行は不動産を譲り受けた妻に原則

    一括払いでの返済を請求します。(確実にローンが返済される保証がなくなる

    ので。)

    ⇒ローンが残っている場合は、それをどうやって返済していくのかもしっかり

     決めておきましょう。
     

     ※一つの方法として、夫から妻への不動産の所有権移転は債務完済後にする

      こととし、離婚時には夫から妻への所有権移転請求権保全の仮登記をつけ

      ておくことが考えられます。





 Point7 年金分割


  結婚期間中に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなし、将来の年金額を

  計算するというのが年金分割の趣旨で、財産分与の一種といえます。

  妻が専業主婦の場合、夫が支払った保険料の一部(原則1/2)を妻が払ったもの

  として将来の年金額が計算されることになります。(夫婦共働きの場合は、二人が

  納めた保険料を足して2で割ります。)

  なお、この制度は厚生年金や共済年金を対象としたものなので、自営業などで夫婦

  ともに国民年金に加入している場合は対象外となります。また、自分自身の保険料

  納付期間が基礎年金の受給資格を満たしていなければ、分割した年金を受け取るこ

  とはできません。

  分割の対象となる婚姻期間や厚生年金の基準額を知るためには、日本年金機構から

  「年金分割のための情報提供書」を取り寄せる必要があり、また離婚後は自動的に

  分割の手続きが行われる訳ではないので、自身で年金事務所などに出向き、手続き

  を行う必要があります。







離婚協議書を作成するにあたり、後になってお金や財産のことでもめないようにするた

めに必ず入れておきたいのが、「清算条項」です。

「清算条項」の例としては、「本離婚協議書に定めるほか、何らの債権債務のないこと

を相互に確認する」といったものです。清算条項が入っていないと、仮に慰謝料として

いくらかのお金を支払った後で、また別の件があったからといって、もうあといくらな

どと追加請求される可能性があります。


※離婚協議書作成業務の報酬についてはこちら⇒