かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE 川崎・横浜の車庫証明については当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

      営業時間10:00〜18:00(平日)

             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号





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案内チラシ
作りました!



拡大⇒【表】





拡大⇒【裏】


車庫証明に関する業務






車庫証明書は、自動車登録の際には必須の書類です。


管轄する警察署への申請及び受け取りは平日のみの対応であり、また車庫証明書は申請

当日には発行されないので、結果、「申請時」と「受け取り時」の2往復する必要があ

ります。                              

近くの警察署であれば、仕事の合間に時間を作って・・・などの対応が可能ですが、遠方と

なるとそうもいきません。そもそもその時間すら作れない・・・なんてことの方が多いので

はないでしょうか?               

そのような場合には、当事務所にご相談ください。お客様に代わって車庫証明の申請・

取得のお手伝い(代行)をさせていただきます。

保管場所(車庫)証明の手続きが必要となるのは、以下の3つの場合です



 @新規登録


   登録自動車を購入する場合。


 A変更登録


   登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等。


 B移転登録


   使用者の名義を変更する(使用の本拠地の変更を伴う)場合等。



※その他の手続きについてはこちら⇒





●普通自動車の保管場所(車庫)証明申請手続


<<申請に必要な書類等>>


 @ 自動車保管場所証明申請書(2枚)及び保管場所標章交付申請書

   (2枚)の4枚組1セット
  
    ※申請者の住所と使用の本拠が異なる場合は、使用の本拠を証明する資料(公

     共料金の領収書の写し、所在証明書、使用の本拠への消印つき郵便物等)の

     添付が必要です。


 A 保管場所使用権限疎明書(自認書)又は保管場所使用承諾証明書


 B 保管場所の所在図・配置図


 C 手数料


    ・自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円

    ・保管場所標章交付手数料         500円

      ※いずれも神奈川県収入証紙により納付


 D 委任状

            
    当事務所にご依頼いただく際にはこちらの委任状をプリントアウトしていただ

    き、「委任者」欄の住所・氏名・電話番号をご記入のうえ、印鑑(シャチハタ

    不可)の押印をお願いいたします。


                         ininjyou.pdf


    ※申請者が書類を完成させ、第三者に渡して警察署に提出する場合には、特に

     委任状がなくても提出・受領を行うことができます。

     ただし、仮に書類に不備があった場合、委任状がなければ代理人はその場で

     訂正をすることができません。(書類を持ち帰って、申請者本人の訂正印が

     必要となります。)


 E 使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)


    当事務所にご依頼いただく際にはこちらの使用権原疎明書面をプリントアウト

    していただき、自認書として使用する場合は、所有者記載欄だけに自署(記

    名)押印してください。使用承諾証明書として使用する場合は、該当する各欄

    に記載してください。


                                          siyoukengensomei.pdf


車庫証明申請に必要な書類(神奈川県警管轄提出用)は神奈川県警HPの最下部よりダ

ウンロードできます。(なお、必要書類は警察署窓口でも無料で入手できます。)

             ※神奈川県警のHPはこちら⇒



●書類の提出先及び受付時間


提出先 :保管場所(車庫)を管轄する警察署


受付時間:月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く)

     午前8時30分〜午後0時及び午後1時から午後5時15分

     
     ※午後4時30分以降は翌日受付扱いとなります。


●その他注意事項等


申請時には、記載内容の確認をしてください。申請後の記載内容に変更がある場合は、

新たな申請となってしまいます。(証明書交付後の訂正はできません。)

申請受理後(証明不可・取下げの場合も同様)の手数料は返還されません。

保管場所等に支障・不足がなければ、1週間程度で証明書及び標章が発行されます。


●車庫証明申請対応地域


<<川崎市内>>


川崎警察署管轄

 川崎市川崎区 浅田、旭町、池田、砂子、伊勢町、駅前本町、榎町、追分町、大島、

 大島上町、小川町、小田(1丁目〜6丁目)、小田栄(1丁目)、貝塚、川中島、

 京町、鋼管通(1丁目〔1番、2番〕)、境町、下並木、新川通、鈴木町、

 大師駅前、大師公園、大師本町、大師町、堤根、中島、中瀬、日進町、東田町、

 東門前、藤崎、富士見、堀之内町、本町、港町、南町、宮前町、宮本町、元木、

 渡田、渡田山王町、渡田新町、渡田東町、渡田向町


川崎臨港警察署管轄

 川崎市川崎区 浅野町、池上新町、浮島町、江川、扇町、大川町、扇島、

 小田(7丁目)、小田栄(2丁目)、観音、鋼管通(1丁目〔3番〜27番〕、

 2丁目〜5丁目)、小島町、桜本、塩浜、昭和、白石町、大師河原、台町、田島町、

 田辺新田、田町、千鳥町、出来野、殿町、浜町、東扇島、日ノ出、水江町、

 南渡田町、夜光、四谷上町、四谷下町、横浜市鶴見区 扇島


幸警察署管轄

 川崎市幸区


中原警察署管轄

 川崎市中原区


<<横浜市内>>


鶴見警察署管轄

 横浜市鶴見区 朝日町、安善町、市場上町、市場下町、市場西中町、市場東中町、

 市場富士見町、市場大和町、潮田町、江ケ崎町、小野町、梶山、上末吉、上の宮、

 寛政町、岸谷、北寺尾、駒岡、栄町通、汐入町、獅子ケ谷、下野谷町、尻手、

 下末吉、末広町、菅沢町、諏訪坂、大黒町、大黒ふ頭、大東町、佃野町、鶴見、

 鶴見中央、寺谷、豊岡町、仲通、生麦、馬場、浜町、東寺尾、東寺尾北台、

 東寺尾中台、東寺尾東台、平安町、弁天町、本町通、三ツ池公園、向井町、元宮、

 矢向


戸部警察署管轄

 横浜市西区


港北警察署管轄

 横浜市港北区


旭警察署管轄

 横浜市旭区


※車庫証明業務の報酬についてはこちら⇒