かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE 神奈川県での屋外広告業の登録は当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号


屋外広告業登録申請



※屋外広告業に関する申請・届出についてはこちら⇒


                                    (川崎市の場合)

●屋外広告業登録制度について


平成23年10月から、川崎市内で屋外広告業を営まれる方(屋外広告物の広告主から

業として屋外広告物の表示や設置に関する工事などを請負うなど、市内で屋外広告業を

営む方)は川崎市長の登録が必要です。

登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新の手続きが必要です。登録申請手数料

は、新規・更新とも1万円です。屋外広告物条例(他都市の屋外広告物条例を含む)に

違反し、罰金に処せられて2年を経過しない場合などは登録をすることができません。

また、屋外広告業者は各営業所ごとに「業務主任者」を選任していなければなりませ

ん。


●特例届出制度について


「特例届出制度」とは、先に神奈川県知事による屋外広告業の登録を行い、川崎市長に

は所要の届出を行えば、川崎市長による登録を行ったものとみなされる制度のことで

す。

ただし、川崎市長による登録を行っても、神奈川県知事や他都市長による登録を行った

ものとはみなされないので注意が必要です。横浜市・相模原市・横須賀市でも同様の制

度が導入されています。

神奈川県知事の登録を更新するなどにより届出事項に変更が生じた場合や廃業した場合

には、その都度、川崎市長への届出が必要となります。

「特例届出制度」に関する手数料はありません。


●業務主任者の選任について


業務主任者は、屋外広告業の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととさ

れ、屋外広告業者の営業所ごとに選任しなければならず、下記のような方が業務主任者

になることができます。


 ・ 屋外広告士

 ・ 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者

 ・ 職業能力開発促進法に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者もしく

   は職業訓練修了者または広告美術仕上げに係る技能検定合格者


●登録手続について


登録申請書に記入・捺印のうえ、添付書類と併せて窓口に提出します。登録申請手数料

は、新規・更新とも1万円です。

更新申請の場合の申請期間は、有効期間の満了の日の90日前から30日前までです。


※屋外広告業登録申請に必要な書類と手続きの流れについてはこちら⇒



●特例届出手続について


届出書に記入のうえ、添付書類と併せて提出します。


●標識の掲示義務について


登録業者は「屋外広告業登録票」を、特例届出業者は「特例屋外広告業者届出票」を作

成し、営業所ごとに掲げなければねりません。



●帳簿の備付け義務について


広告物等の契約ごとに規定の帳簿記載事項を記載した帳簿を備付けなければなりませ

ん。帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存する必要があります。


●登録事項または届出事項変更の届出について


登録事項に変更が生じた場合は、変更のあった日から30日以内に所定の届出書を提出

して、変更の届出をしなければなりません。

届出事項に変更がある場合も同様に、所定の届出書を提出して、変更の届出をする必要

があります。

また、添付書類は、各変更事項に対応した書類となります。


●罰則等について


登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受ける等して屋外広告


物法に基づく屋外広告物条例(他の自治体が制定した屋外広告物条例を含む)に違反し


たときは、登録の取り消しや営業停止、罰金に処せられることがあります。



●登録後に変更等の手続きが必要な事項


登録申請書に記載した事項に変更が生じたときは、その都度届け出をする必要がありま

す。

また、屋外広告業者が廃業など一定の要件に該当することとなったときには、廃業の届

け出をしなければなりません。