かわはら行政書士オフィス  〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICE 神奈川県での屋外広告業の登録は当事務所にご相談下さい                                    TEL:044-201-1236/FAX:044-201-1544

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             〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4ウィング宮本町201号


屋外広告業に関する申請・届出について


※各申請・届出手続きの報酬についてはこちら⇒



●屋外広告業新規・更新登録申請と特例届出


屋外広告業を営もうとする個人または法人は、事務所や作業場などの事業所が存在する

か否かを問わず、工事現場が県の区域内(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の区域

を除く)にあることだけで、知事の登録を受ける必要があります。

また、「登録も特例」として、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の区域で屋外広告

業を営む場合、知事の登録業者であること等を所定の様式により各市町に届け出ること

により市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に届出をする場合には、県へ提出した申請書類等

のすべてのコピーの添付が必要となることがありますので、県への申請前にご確認くだ

さい。

登録の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、

5年ごとに更新の登録が必要です。更新申請は、有効期間満了日90日前から30日前ま

でにしてください。


●登録事項の変更の届出


登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に変更の届出を行う必要があ

ります。


 ※個人がいわゆる「法人成り」した場合には変更届ではなく、法人として新規の屋外

  広告業の登録申請と、個人の廃業等の届出が必要となります。また、個人事業者が

  代替わりにより業務を別の個人に継承する場合には、元々の個人の廃業等の届出

  と、承継する方の新規の屋外広告業の登録が必要となります。


●廃業等の届出(屋外広告業)


下記の事由に該当することになった場合、その日(個人事業者の方が亡くなった場合は

その事実を知った日)から30日以内に届出を行う必要があります。


 ・ 屋外広告業を廃止した

 ・ 個人事業者が死亡した

 ・ 法人が合併により消滅した

 ・ 法人が破産手続開始の決定により解散した

 ・ 法人が解散した


●特例届出事項の変更の届出


特例届出事項に変更があったときは、届出書に必要事項を記載し、変更事項に応じて必

要書類を添付して提出する必要があります。


●廃業等の届出(特例屋外広告業)


屋外広告業を廃止等したときは、特例屋外広告業廃止等届出書を提出する必要がありま


す。